前の入居者の郵便物が届いてしまったらどう対処する?

前の入居者の郵便物が届いてしまったらどう対処する?



新しく引越しをした物件の郵便ポストに全く知らない名前の郵便物が届いていたという経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。


住所や号室は間違っていないので、おそらく前に住んでいた入居者のものだというのは分かるかと思います。

ですが、そのような場合どういうように対処するべきなのでしょうか。


もしこのような事態に見舞われた場合でも、きちんと対処しておけば問題はありません。

そこで今回は、ポストに他人宛の郵便物が届いたらどのように対処するべきなのかをご紹介いたします。


なぜ前の入居者の郵便物が届くのか?


もし前の入居者の郵便物が届いた場合、なぜこのような事態が発生するのか疑問に思うこともあるでしょう。主な原因としては、”前の入居者が転居の手続きをしていないから”です。

基本的に引っ越しをする場合は、早急に住所変更の手続きをしなければいけませんが、どうしても忙しくて少し遅れてしまったり、手続き自体を忘れてしまっているということが多いのです。

手続きをしていてもタイムラグによって届いてしまうという可能性もあります。

万が一前の入居者の郵便物が届いたとしても、開封をせず正しい方法で対処するようにしましょう。
誤配達を受けた者は、郵便法という法律での決まりを果たさなければいけないという義務があります。

郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
【参考:郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)】

他人宛の郵便物が届いた場合

前の入居者の郵便物が届く原因としては、住所変更の手続きが遅れていることやタイムラグなどが挙げられますが、場合によっては全く関係のない人の郵便物や、同じ建物でも号室が違う人の郵便物が届くこともあります。

このように、他人宛の郵便物が届いた場合は、前の入居者宛であっても、近隣住民宛のものであっても、対処方法は全く同じになります。

では、そのような場合にどのように対処するべきなのかについてご紹介していきます。

付箋を貼ってポストに投函する

万が一他人宛の郵便物が自宅のポストに投函されていた場合、複数の対処法があります。

近くに郵便ポストが設置されている場合には、郵便物に「宛先の居住者は転居済み」などと記入した付箋などを貼り付けてポストに投函しましょう。

付箋に記載する文面に決まりはなく、間違って投函されていたということが分かるように書けば問題はありません。

ですが、この方法で対処する場合は直接郵便物に記入しないように注意しましょう。

最寄りの郵便局に連絡する

他人宛の郵便物が届いていたら、まず最寄りの郵便局に郵便物が間違って届いていることを報告しましょう。

宛先を確認した際に、住所自体が間違って届いている場合には住所が違う場所に届いている、住所が引越した自宅に届いた場合には、前の入居者だと思われる人宛に届いたと伝えるとわかりやすいかと思います。

郵便局へ連絡したり、郵便ポストへ投函することで誤配達を受けた者としての義務を果たすことができます。

このようにしっかりと対処をすれば、郵便局で手続きが行われ、前の入居者宛の郵便物を差し止めることができます。

誤って開封してしまった場合

宛先を確認せず、他人宛の郵便物だと気付かぬまま開封してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。

このような場合は、郵便物を補修し、郵便物の表側に誤って開封してしまったこと、氏名、住所を記入した付箋を貼り、郵便ポストに投函するか、郵便物が前の入居者のものであることを最寄りの郵便局に連絡しましょう。

メール便や宅配便が届いた場合

上記で説明したのは、あくまでも郵便局の郵便物の対処方法です。

最近では、宅配業者が配達している「メール便」など郵便物と区別がつかないようなものもあるので注意しましょう。
メール便は、郵便物と同じようにポストに投函されるのが一般的なので分かりにくい場合もあるかと思います。

もし前の入居者宛のメール便などが届いた場合には、郵便局へ連絡するのではなく、宅配業者もしくは封筒に記載された会社に連絡をするようにしましょう。

これは、前の入居者に限らず誤配達の場合でも対処方法は同じなので覚えておきましょう。

他人宛の郵便物が届いたときにやってはいけないこと

もし他人宛の郵便物が届いていた場合に、やってはいけないことがいくつかあるので覚えておきましょう。

届け出を出さず放置しておく

もし他人宛の郵便物が届いた場合、配達をした人のミスだからといってそのまま放置してはいけません。

配達員が誤配に気が付いて取りに戻ってくる場合もあるかと思いますが、来るのを待つのではなく、自分で対処する必要があります。

先程もご紹介したように、郵便法第42条にて郵便物の誤配達を受けた物は必ず誤配達としうのを通知しなければいけない義務があります。

もしそのまま放置しておくと、信書隠匿罪になる可能性があるので適切な対応をしましょう。

勝手に処分してしまう

もし前の入居者の郵便物が届いても、配達員からは何も連絡がないからといって郵便物を勝手に処分してはいけません。

間違って届いていたとしても、きちんと対処しなければいけないのは郵便法で決められていますし、自宅に届いたとは言っても他人の郵便物であることには変わりはありません。

勝手に処分をすれば、本来郵便物を受け取るべき相手が困るだけではなく、遺失物横領罪になる可能性もあるので、必ず正しい方法で対処しましょう。

直接届けに行く

誤配達で届いた郵便物が前の入居者のものだけではなく、近隣住民のものであった場合でも、自分で直接届けに行こうと考える方もいるかと思います。

顔見知りでよく会話をする関係や、友人であれば何ら問題はないですが、全く面識のない人であった場合、トラブルに発展する可能性があります。

自分で届ける場合は、顔見知りや友人など、ある程度の付き合いがある場合に限って行うようにし、全く面識がない人であれば、たとえ隣人の方であっても郵便局に届け出をした方が無難です。

自分の郵便物が他人宅に届かないようにするために

他人の郵便物が自宅に届くことがあるように、自分の郵便物が他人の家に届くこともあります。
特に引越しをした直後は、誤って郵便物が届く可能性がより高くなります。

なぜなら、住所変更の手続きをしてもタイムラグにより前の住所に届いてしまうことがあるからです。
そうならないためにも、できる限り早い段階で住所変更をしておきましょう。

郵便局に移転届を出すことはもちろんですが、公共サービスや金融機関など、すべての住所の変更する手続きを忘れないようにしておきましょう。

住所変更の手続きがもれることもありますので、自分が誤配達を受け取った場合には、善意の行動で正しく対処することを心がけましょう。

まとめ

今回は、ポストに他人宛の郵便物が届いた場合の対処方法についてご紹介しました。

引越しをしたばかりの頃は、前に住んでいた人宛の郵便物が届くこともあります。
そういう場合は、付箋に誤配送であったことを記入して郵便ポストに投函する、もしくは最寄りの郵便局に知らせるなどの対処法が必要になります。

万が一開封してしまった場合には、開封したことを明記した上で郵便物を補修をして郵便局に届け出ておきましょう。

正しく対処をすれば、もし郵便物を開封したとしてもトラブルを防ぐことができます。

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