賃貸借契約で保証人になれる方の条件は?保証会社と変更についても解説

賃貸借契約で保証人になれる人の条件は?保証会社と変更についても解説

賃貸物件へ入居する際、家賃を支払えなくなったときに代わりに払ってくれる保証人が必要です。
しかし、保証人になれる方には条件があり、身近に頼める方がいない場合もあると思います。
本記事では賃貸借契約に必要な保証人について、なれる方の条件や保証会社、契約締結時からの変更を解説します。

賃貸借契約を結ぶ際に保証人になれる方の条件

賃貸物件を契約する際、保証人が必要です。
しかし誰でもなれるわけではなく、条件を満たした方のみがなれます。
その1つ目は、支払い能力がある方です。
現役で働いている方であれば審査に通りやすいですが、定期収入の少ない高齢者の方などは認めてもらえない可能性があります。
2つ目は、二親等以内または三親等以内の親族です。
この範囲の親族は、親や兄弟、祖父母や孫、叔母や叔父が該当します。
3つ目は、国内に住んでいる方です。
大家さんによっては、同じまたは近隣の都道府県に住んでいる方に限定されるケースもあります。
一方で保証人なれない方は、無職の人や年金暮らしの親族、配偶者や友人です。
これらの方は条件に満たしていない項目があるため、認められないケースがほとんどです。

賃貸借契約で保証人の代わりとなる保証会社

賃貸借契約を結ぶ際、保証人の条件を満たしている方が周りにいない場合には、保証会社を利用します。
保証会社とは、賃貸物件の借主が保証料を支払い、借主が家賃を滞納した際に肩代わりするなどをしてくれる会社です。
保証料の相場は、契約時で家賃の50%、以降は月々1万円となります。
また利用するメリットはいくつかあり、1つ目は審査に通りやすくなる点です。
大家さん側からすると、保証会社から滞納された家賃を回収できるため、審査に通りやすくなります。
2つ目は、支払い方法を選べる点です。
大家さんへ家賃を直接支払わず、引き落としやクレジットカードなどで会社経由での支払いもできます。

賃貸借契約締結時の保証人からの変更の手順

賃貸借契約締結時に設定した保証人の変更は、変更予定の方に支払い能力があれば可能です。
そのためには手続きや書類、費用が必要です。
手続きの流れは、まず大家さんや不動産会社へ変更の旨を伝えます。
その際に必要書類を伝えられるので、用意や作成をします。
このときの必要書類は、変更予定の方の承諾書や住民票、印鑑証明や収入証明です。
役所へ行って取得する書類もあるので、計画的に揃えていく必要があります。
最後に新たな賃貸借契約を結べば完了です。
また、一連の手続きには1〜3万円程度の費用がかかります。

賃貸借契約を結ぶ際に保証人になれる方の条件

まとめ

賃貸借契約で保証人になれるのは、支払い能力がある・二親等または三親等以内の親族・国内に住んでいるの3点を満たしている方です。
このような方がいない場合、保証会社を利用します。
また、手続きをして費用を支払えば、入居時の保証人から変えられます。
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