賃貸借契約の期間は2年が多い?更新する際の費用や途中解約について解説

賃貸借契約の期間は2年が多い?更新する際の費用や途中解約について解説

気に入った賃貸物件を見つけて入居するときには、オーナーや不動産会社と賃貸借契約を結ぶのが一般的です。
ところで、契約期間が2年と設定される場合が多いのですが、期間満了時に必要な手続きをご存じでしょうか。
この記事では、契約期間とは何かのほか、更新時の費用や注意点と途中解約についてご説明しますので、賃貸物件を探している方はお役立てください。

賃貸物件の契約期間は2年になっているケースが多い

貸主と借主とは賃貸借契約を結ぶため、互いに契約内容の合意を契約書により証します。
契約書では、物件の所在地や賃料のほか契約期間などを規定するのが一般的です。
契約の形態は大きく2つに区分でき、定期借家契約の場合は契約期間満了時に退去するのが前提となっており、オーナーの許可なしに住み続けられません。
一方、普通借家契約の場合には契約期間満了時に借主が希望すると契約延長が可能で、ほとんどの賃貸契約における契約形態は普通借家契約です。
なお、普通借家契約では、1年以上の期間を設ける必要があります。
オーナーは、収入の安定確保を目指しているため、できるだけ空室を作らずに済むよう長期間にしたいでしょう。
しかし、借主側のライフスタイルは多様化しており、3年以上では長すぎると判断し敬遠されるかもしれません。
このため、契約期間は互いの中間をとって2年と設定するケースが多くなっているものと考えられます。

賃貸物件の契約更新時における費用や注意点

更新する際に更新料が必要な物件と不要な場合があるため、必ず契約書で確認しましょう。
更新料がかかる物件では、1か月分の家賃相当額と設定されているケースが多数を占めます。
また、このほかにかかる費用として、火災保険や保証会社の契約も更新が必要になるケースが考えられるため、それぞれの契約を確認しましょう。
なお、契約満了の時期が近づくとオーナーや不動産会社から通知されるのが一般的です。
しかし、必ず通知されるわけではないため、1か月程前になっても案内が届かない場合には、自らオーナーや不動産会社へ連絡してみましょう。

賃貸物件の契約期間前に途中解約する場合

途中解約の理由が貸主か借主なのかによって手続きなどが異なります。
途中解約に係る取り扱いについても契約書に記載されているはずなので、確認してください。
借主には、転勤などの理由により解約しなければならないケースが考えられます。
賃貸借契約では、解約予告期間を1か月と定めている物件が多数を占めます。
解約予告はトラブルを避けるため、連絡した時期が明確になるよう手続きは電話を避けて書面やメールでおこないましょう。

賃貸物件の契約期間は2年になっているケースが多い

まとめ

賃貸物件の貸借契約は、契約期間が定められている普通借家契約が多いのですが、念のため必ず契約内容を確かめましょう。
普通借家契約であれば、借主が希望する場合には契約を延長できるので、期間満了の前に手続きしてください。
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