不動産売却における媒介契約とは?3種類を比べながら解説

売買のあれこれ

帰山 雅和

筆者 帰山 雅和

不動産キャリア15年

不動産キャリア17年目を迎え、日々勉強で楽しませていただいております。
不動産賃貸のご紹介から売買のご紹介まで、不動産にまつわる多くの経験をさせていただきました。
内覧した物件も10,000戸を超えたかもしれません(笑)
人それぞれ物件の好みは多種多様です。経験を活かし皆様にあらゆるご提案をさせていただきます。
宜しくお願い致します。

不動産売却における媒介契約とは?3種類を比べながら解説

不動産会社へ依頼して所有物件を売る場合、契約を結ばなければなりません。
しかし契約は3種類あるため、それぞれの違いを把握して吟味する必要があります。
本記事では不動産売却に置ける3種類の媒介契約について、それぞれの概要やメリット・デメリット、注意点を解説します。

不動産売却の媒介契約とはなにかと3種類すべてをそれぞれ解説

不動産売却における媒介契約とは、所有物件の売却活動をおこなう条件や成功報酬の金額を定める契約で、次の3種類があります。
1つ目は、一般媒介契約です。
同時に複数の会社と契約でき、不動産会社の仲介なしで販売できます。
契約してもレインズへの登録はいらず、販売状況の報告頻度に規定がありません。
2つ目は、専任媒介契約です。
一度の契約は一社のみで、仲介なしでの販売ができます。
契約から7日以内にレインズへ登録しなければならず、販売状況報告は最低でも14日に1回おこなわれます。
3つ目は、専属専任媒介契約です。
一度に1社しか契約できないうえに、自ら買い手を見つけても販売には仲介が必要です。
また契約から5日以内にレインズへ登録しなければならず、販売状況報告は最低でも7日に1回おこなわれます。

媒介契約3種類のメリットとデメリットをそれぞれ解説

まず一般媒介契約は、レインズへの登録が不要なため、知人に家を売っている旨が知られません。
一方で、販売状況の報告頻度に規定がないため、不動産会社の販売活動がどうなっているかを把握しにくいです。
次に専任媒介契約は、14日に1回以上販売活動の報告がされるため、状況を把握しやすいです。
その一方で、1社のみにしか依頼できないため、依頼した会社によって金額や売却期間が左右されます。
最後に専属専任媒介契約は、3種類の契約の中でもっとも報告頻度が高いため、販売活動の状況を把握しやすいです。
一方で、自分で買い手を見つけても仲介しなければなりません。

媒介契約によって不動産を売却する際の注意点

不動産売却のために媒介契約を結ぶ際、次の3点の注意点があります。
1つ目は、依頼する会社の数です。
売却の確率を上げるために、何社にも依頼すれば良いわけではありません。
複数へ依頼した分、連絡や手続きの手間が増えてしまいます。
2つ目は、内見や申し込みのバッティングです。
複数へ依頼すると、内見希望日が重複したり、同じようなタイミングで購入申し込みが入ったりします。
そのようになるとトラブルの元となるため、購入希望者からの連絡やスケジュールをしっかりと管理しなければなりません。
3つ目は、広告の情報です。
複数へ依頼する場合、物件の情報を統一しないと買い手が混乱してしまいます。
このように複数へ依頼すると手間が増えるため、専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。

不動産売却の媒介契約とはなにかと3種類すべてをそれぞれ解説

まとめ

不動産売却における媒介契約とは、所有物件の売却活動をおこなう条件や成功報酬の金額を定める契約です。
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
一般媒介契約のみ複数の会社へ依頼できますが、この場合、手間がかかるので専任媒介契約または専属専任媒介契約がおすすめです。
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